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個人情報保護規定

大手前大学校舎

個人情報保護の基本方針

大手前学園校友会(以下「校友会」という。)は、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報の不正使用や流出を防ぎ適切に使用していくため、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに校友会が定める「大手前学園校友会個人情報保護に関する規程」に基づき、個人情報の適正な保護管理、取り扱いに努めます。

1.個人情報の収集と利用目的

個人情報の収集は、校友会の活動目的を達成するために必要最小限の範囲内で適正かつ公正な手段により行います。ただし本人の同意がある場合および法令の規定に基づく場合等はこの限りではありません。個人情報を利用する業務の範囲は以下のとおりです。

(1)大手前学園校友会会則で定める目的達成に関する事業や業務

2.個人情報の管理・利用、および提供または共同利用

校友会が保有する個人情報については個人情報保護管理責任者を置き、漏えい、滅失および不正な改ざんを防止するため厳正に管理し、保護に努めます。また、収集した個人情報は定められた利用目的の範囲を超えて利用すること、校友会以外の第三者に提供することはありません。ただし、本人の同意がある場合および法令の規定に基づく場合等はこの限りではありません。
校友会は会則で定める目的を達成するため、個人情報を大手前学園各学校との間で共同して利用できるものとします。

3.個人情報の開示および訂正等の請求手続き

自己に関する個人情報の開示、訂正または削除等の請求については、校友会で受付けます。原則として、本人から書面による請求があり、個人情報保護管理責任者が正当な理由であると認めた場合に請求に応じます。

4.個人データの共同利用について

校友会は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に個人データを提供することはありません。ただし、個人情報保護法第23条第1項または大手前学園校友会個人情報保護に関する規程第8条に該当する場合はこの限りではありません。
なお、校友会は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報保護法第23条第5項第3号に基づき、大手前学園との間で、個人情報の共同利用を行います。共同利用先においては、当該個人データの紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の不正な取扱いがなされないように双方で覚書を交わす他、適切かつ厳正な管理を行います。

(1)利用目的

大手前学園校友会会則で定める目的達成に関する事業や業務(会報の送付、総会・ホームカミングデー・イベント等の案内、会費に関わる業務等)

(2)共同利用される個人データの項目

卒業生本人の氏名、会員番号、連絡先(郵便番号、住所、電話番号、E-mailアドレス)、卒業学部(学科・コース)、卒業(修了)年月、ゼミ、クラブ、勤務先等

(3)共同利用の手段または方法

校友会が定めるセキュリティを確保した方法による。

(4)個人情報保護管理者

大手前学園校友会会長

5.個人情報保護に関する請求手続き

自己に関する個人データの提供・利用を停止するための申し出を行う場合の手続きは、以下のとおりです。

(1)提出書類
(2)提出先

当該卒業生が、下記校友会へ直接手続きを行ってください。

大手前学園校友会

〒662-8552 兵庫県西宮市御茶家所町6-42 大手前学園さくら夙川キャンパス内
電話・Fax:0798-31-3107
Email:koyu2021@otemae-alumni.jp

大手前学園校友会個人情報保護に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大手前学園校友会(以下「校友会」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の取得、利用、保管に関する校友会の責務を明確にするとともに、個人情報の適正な保護に資することを目的とする。

(定義)

2 この規程において、情報主体とは個人情報から識別されるまたは識別されうる個人をいう。

(責務)

第3条 校友会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の収集または利用を行うにあたっては、情報主体の基本的人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。

2 校友会の役員並びに事務員は、業務上知り得た個人情報の内容を漏えい等または不当な目的に使用してはならない。

3 前項は、役員、事務員がその立場や地位でなくなった場合においても適用されるものとする。

(個人情報保護委員会の設置)

第4条 個人情報の保護を適正に行うため、大手前学園校友会個人情報保護委員会(以下「当委員会」という。)を設置する。

2 前項の当委員会の委員は、大手前学園校友会副会長で構成する。

(個人情報保護管理者の設置)

第5条 校友会は、この規程の目的を達成するために、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 前項の管理者は、大手前学園校友会会長(以下「会長」という。)とする。

3 管理者は、所管の個人情報の取扱いに関し、大手前大学、大手前短期大学、大手前学院専門学校(栄養、製菓、ビジネス)または当委員会から助言または指導等があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じなければならない。

(収集の制限および方法)

第6条 個人情報の収集は、校友会の業務に必要な範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な最小限度の範囲で行わなければならない。

2 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者から収集することができる。

(1)情報主体の同意がある場合
(2)個人の生命、身体、健康または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3)法令に基づく場合
(4)校友会の定める規定によって収集する場合

3 個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体の権益およびプライバシーを侵害しないよう十分に留意しなければならない。

4 個人情報の収集は、思想、信条および宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる
事項について、いかなる理由があっても行ってはならない。

(共同利用)

第7条 校友会は、個人情報を大手前学園各学校との間で共同して利用できるものとする。

2 前項の場合において、校友会は、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ、情報主体に通知し、または情報主体が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(1)個人情報を共同利用する趣旨
(2)共同利用する個人情報の項目
(3)共同利用する者の範囲
(5)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名

3 校友会は、情報主体から管理者に対して、所定の手続きにより自己に関する個人情報の共同利用の停止の請求があった場合には、当該個人情報の共同利用を停止する。

(利用および提供の制限)

第8条 収集した個人情報は、定められた利用目的以外のために利用または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1)情報主体の同意がある場合
(2)個人の生命、身体、健康または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3)法令に基づく場合

(適正管理)

第9条 管理者は、個人情報の安全保護および信頼性を確保するため、所管の個人情報の漏えい、滅失、毀損および改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、所管の個人情報を、その目的に応じ正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。

3 管理者は、保有する必要がなくなった所管の個人情報を確実かつ迅速に破棄または消去しなければならない。

(外部への持ち出し)

第10条 個人情報を外部に持ち出してはならない。ただし、管理者が許可した場合、および個人情報を使用する業務を外部の者に委託する場合はこの限りではない。

2 前項の委託をする場合は、委託業者と個人情報の保護に関する必要な事項について、契約しなければならない。

(開示請求および開示制限)

第11条 情報主体は、校友会が保有する自己に関する個人情報について、管理者に開示を請求できる。

2 前項の請求があった場合は、管理者は当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示しないことに正当な理由があると認められる場合は、その理由を文書で通知することにより、個人情報の全部または一部を開示しないことができる。

(訂正または削除)

第12条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認められる場合、管理者にその箇所の訂正または削除を文書により請求することができる。

2 前項の請求があった場合は、管理者は遅滞なく調査、確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書により通知しなければならない。訂正または削除に応じられないときは、その理由を文書により通知しなければならない。

(利用の停止等)

第13条 情報主体は、校友会が所有する自己に関する個人情報が、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われていると認められる場合、または不正な手段によって取得されていると認められる場合は、管理者に文書でその利用の停止または消去を請求することができる。

2 情報主体は、校友会が所有する自己に関する個人情報が、不当に第三者に提供されていると認められる場合は、管理者に文書で第三者への提供の停止を請求することができる。

3 管理者は前2項の請求があった場合は、遅滞なく調査、確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書により通知しなければならない。

(不服の申立て)

第14条 情報主体は、自己の個人情報に関し、第11条第2項、第12条第2項および第13条第3項に規定する請求に基づいてなされた措置について不服がある場合には、当委員会に対し、文書で不服の申立てをすることができる。

2 当委員会は、前項の規定による不服の申立てを受けたときは、すみやかに審議・決定し、その結果を情報主体に文書で通知しなければならない。

(報告)

第15条 校友会での個人情報の取扱いに関し、漏えいまたは改ざん等の事故が発生した場合には、遅滞なく会長、当委員会並びに当該事故に係る個人情報を提供した学校に報告しなければならない。

(規程の改廃)

第16条 この規程の改廃は、校友会の理事会において決定するものとし、決定がなされた場合は遅滞なく大手前学園各学校に報告しなければならない。

附則

この規程は、2021年4月1日から施行する。

附則

この規程は、2021年12月10日から施行し、2021年4月1日から適用する。

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